昨年末に閣議決定された2024年度の税制大綱を踏まえて、2024年度以降の住宅ローン減税について説明していきます。
住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できる国の制度です。
2023年度の税制大綱で予定されていた内容から少し拡充されています。
借入限度額(控除期間) |
2024年入居 |
2025年入居 |
長期優良住宅・低炭素住宅 |
4,500万円(13年) |
4500万円 (13年) |
5,000万円(13年) (子育て世帯・若者夫婦世帯) |
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ZEH水準省エネ住宅 |
3,500万円(13年) |
3,500万円 (13年) |
4,500万円(13年) (子育て世帯・若者夫婦世帯) |
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省エネ基準適合住宅 |
3,000万円(13年) |
3,000万円 (13年) |
4,000万円(13年) (子育て世帯・若者夫婦世帯) |
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その他の住宅 |
2,000万円(10年) ※2023年12月31日までに建築確認を受けるまたは登記簿上の建築日付が2024年6月30日までの住宅に限る。 |
同左 |
『ポイント』
住宅ローン減税の借入限度額は段階的に引き下げられていく予定でしたが、2024年度の税制大綱では子育て世帯と若者夫婦世帯においては借入限度額が据え置きとなっています。
なお、子育て世帯・若者夫婦世帯とは以下の通りです。
子育て世帯 ・・・ 19歳未満の扶養親族を有する世帯
若者夫婦世帯 ・・・ 少なくとも夫婦の一方が40歳未満である世帯
住宅ローン減税について、当初予定していた借入限度額の引き下げが一部の世帯を対象に据え置きされることとなりました。住宅ローン減税含め、子育てエコホーム支援事業等の補助金など、活用できるものは全て使ってなるべくお得に住宅購入できるようにしていきましょう。
住宅ローン減税においては、あくまでも納める所得税、住民税から控除される制度となりますので、ご年収や条件によっては恩恵を受けきれず損をしてしまう可能性もあります。しっかり無駄なく活用していきたいという方は一度プロにご相談してみてはいかがでしょうか?
記事提供:オンリーワン・ファイナンシャル株式会社