
毎年12月に今後の税制についての大綱(骨組み)が発表されます。
これを基に翌年2月頃に国会で審議され、最終決定されます。ただ、審議されるものの概ね大綱のまま進むことが多いため、毎年12月の税制大綱の発表は気にしておくと良いと思います。今回はその中で、住宅ローン減税について注目していきたいと思います。
無理のない負担で住宅を手に入れることを促進するために、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できる国の制度です。
2024年度の税制大綱の住宅ローン減税が延長されています。
新築住宅の場合
借入限度額(控除期間) |
2024年・2025年入居 |
長期優良住宅・低炭素住宅 |
4,500万円(13年) |
5,000万円(13年) (子育て世帯・若者夫婦世帯) |
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ZEH水準省エネ住宅 |
3,500万円(13年) |
4,500万円(13年) (子育て世帯・若者夫婦世帯) |
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省エネ基準適合住宅 |
3,000万円(13年) |
4,000万円(13年) (子育て世帯・若者夫婦世帯) |
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その他の住宅 |
2,000万円(10年) ※2023年12月31日までに建築確認を受けるまたは登記簿上の建築日付が2024年6月30日までの住宅に限る。 |
『ポイント』
2025年度の税制大綱では子育て世帯と若者夫婦世帯においては借入限度額が据え置きとなっています。
なお、子育て世帯・若者夫婦世帯とは以下の通りです。
子育て世帯・・・19歳未満の扶養親族を有する世帯
若者夫婦世帯・・・少なくとも夫婦の一方が40歳未満である世帯
住宅ローン減税については縮小していく方向性ではありますが、子育て世帯等については現状維持をしてくれそうな見込みとなっております。
ただ、日銀の利上げによって住宅ローン金利が上がってきているので、今まで以上に減税措置を取ってほしいというのが正直なところです。
物価上昇や金利上昇で住宅購入に対する不安がどんどん大きくなっている日本経済ではありますが、夢のマイホーム生活を安心して手に入れられるよう、まずはライフプランをしっかり立てる必要があります。
住宅購入を考えたいが少しでも不安があるという方は、まずは住宅のプロにご相談ください。
記事提供:オンリーワン・ファイナンシャル株式会社